2024/04/26アディーレ法律事務所が相続登記に特化した新プランの提供を開始

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アディーレ法律事務所(東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」*)は、相続登記に特化した新プラン「相続登記おまかせプラン」の提供を4月26日より開始しました。

所有者不明土地・空き家問題と相続登記の義務化

所有者が亡くなったあと相続登記がなされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加するとともに、使用目的のない空き家の数も増え続けています。これらを放置すると、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業に支障が生ずるなどの悪影響があるため、大きな社会問題となっています。

この問題に対処するため、2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、相続登記を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の義務化を受け、「登記をしなくては」と考えている方も多いと思いますが、何から手を付ければ良いのか分からないのが実情ではないでしょうか。

アディーレは、そのようなお悩みに向き合い、相続登記にまつわる手続をまるごとお任せいただける、新プランをご用意いたしました。

アディーレの相続登記おまかせプラン

相続登記を完了するためには、単に登記の申請を行うのみではなく、その前段階において、
・相続人調査(誰が相続人かの調査)
・相続財産調査(不動産の調査)
・遺産分割協議書の作成
といった手続も必要になることが通常です。

アディーレの相続登記おまかせプランは、相続登記の申請だけでなくこれらの前段階の手続も含めて、まるっとお任せいただけます。
なお、不動産を相続したくない場合には相続放棄という選択肢があり、その受理件数は年々増加しています。
ただし、相続放棄を行うと、不動産以外の財産も含めた一切を相続しないことになります。

財産を相続するか否か、相続するならどのように手続を進めていくか(手続は相続登記だけで足りるのか)、相続にまつわるお悩みはお客さまごとに異なり、多岐にわたります。
アディーレでは、お一人お一人のお悩みに真摯に向き合い、よりよいサービスの提供に努めてまいります。
FREE 0120-818-121 朝9時~夜10時・土日祝日も受付中