郡山にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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アディーレ法律事務所 郡山支店の Googleマップの口コミ評価

4.3
★★★★★ 107件の口コミ
  • 2026年3月末時点

郡山にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産の分け方がわからない
  • 相続人や財産の把握ができていない
  • 相続税の計算や申告手続が難しい
  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    公平な遺産分割協議が期待できる

    遺産分割協議は、お金が関係することもあり、親族間のトラブルに発展することも少なくありません
    その点、弁護士に依頼すれば、法律にのっとって公平な遺産分割がしやすくなるうえ、冷静な話合いが期待できるというメリットがあります。

  2. メリット02

    必要書類の取得を任せられる

    相続手続では、戸籍謄本など、さまざまな書類が必要になります。そもそもどんな書類がどれだけ必要なのか、調べるだけでも大変です。
    弁護士に依頼すれば、必要書類についてのアドバイスだけでなく、必要書類の取得まで任せられることが多いです

  3. メリット03

    財産調査も代わりに行ってもらえる

    相続手続では、現金や預貯金、有価証券や不動産など、被相続人の財産をすべて把握しなければなりません
    しかし、この財産調査を一般の方だけで行うのはかなり手間がかかりますし、漏れが発生するおそれもあります
    弁護士に依頼すれば、代わりに財産全体を調査してもらったうえで手続を進めることが可能です。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

遺留分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

正式な手続ができるか不安

郡山にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
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選ばれる理由について
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

相続が発生した方

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  • 相続手続
  • 相続放棄
  • 相続税申告
  • 遺留分侵害額請求

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続手続包括プラン
基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

55,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続代行等プラン
基本費用

88,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
基本費用

44万円(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
加算料金

基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。

遺産分割
基本費用内 追加料金
協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)
未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
相続登記
基本費用内 追加料金
不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)
  • ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
名義変更等
基本費用内 追加料金
財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)
非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)
  • ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
基本費用

55,000円(税込)

報酬金

66,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は11,000円(税込)を値引き

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
基本費用

11万円(税込)

報酬金

14万3,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
基本費用

19万8,000円(税込)

報酬金

23万1,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続税申告プラン
基本費用

33万円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
基本費用

50万6,000円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
税務調査対応プラン
基本費用

11万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生

55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
加算料金(相続税申告)
基本費用内 追加料金
土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)
非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)
相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)
未分割申告後の修正申告
又は更正の請求
なし 16万5,000円(税込)

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

請求したい方
交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合
報酬金 38万5,000円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
55万円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込)
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
請求された方
基本費用

55万円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の3.3%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円または55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。

生前の相続対策をお考えの方へ

  • 遺言書作成
  • 成年後見等の審判の申立て
  • 家族信託

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

22万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
基本費用

評価額の1.1%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

評価額の0.55%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
基本費用

121万円(税込)

評価額の0.33%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が10億円を超える場合
基本費用

341万円(税込)

評価額の0.11%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」 お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

ご相談から解決までの流れ

ご相談から解決までの流れ

遺言・遺産相続について
よくあるご質問

相続が発生したら何から始めたらいいですか?

相続が発生した(被相続人が亡くなった)場合、まずは以下の手続を行いましょう。
・死亡届の提出と葬儀の手配
・遺言書の確認
・相続人と相続財産の調査

相続放棄をすると何が失われますか?

相続放棄を行うと、「プラスの財産」を相続する権利を失うことになります。
つまり、預貯金や不動産、株式、自動車など、亡くなった方の遺産を一切受け取れなくなります。
相続放棄をした人は、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。
その代わり、借金やローン、未払いの税金といった、「マイナスの財産」を引き継ぐ義務もなくなります。

相続人全員が相続放棄したらどうなりますか?

相続する人が誰もいなくなった場合、亡くなった方の財産は最終的に国のものとなります(国庫に帰属)。
財産が国庫に帰属するまでの手続は、相続財産清算人(相続財産管理人)によって行われます。
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に、財産を管理・清算する役割の人で、利害関係者(借金の債権者など)や検察官の申立てにより、裁判所によって選任されます。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続

遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が保有していた財産や権利・義務を相続人が受け継ぐことです。たとえば、プラスの財産である預貯金や不動産などです。しかし、被相続人に借金のようなマイナスの財産があれば、その返済義務も相続の対象となります。

相続手続きは、原則として遺言書の内容に則って行います
そもそも遺言書がない場合や、遺言書に指定のない財産がある場合には、相続人全員の遺産分割協議で誰がどの財産を引き継ぐか決めることになります。

トラブルを防ぎ、スムーズに手続するためにも、弁護士に相談・依頼して進めると良いでしょう。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続する人」のことです。基本的にはこの法定相続人が被相続人の遺産を相続します。

法定相続人は、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となる一方、そのほかの法定相続人には以下のような順位があります。

第1順位は「被相続人の直系卑属(子や孫)」
第2順位は「被相続人の直系尊属(父母や祖父母)」
第3順位は「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」

先順位の人が1人でもいる場合は、基本的に後順位の人は相続人にはなれません。

相続財産調査

相続財産調査とは、被相続人の財産にはどんなものがどの程度あるのかについての調査です。
遺産分割協議を行うには、すべての財産を調べ、財産目録を作成することが必要ですが、最近はインターネット上でも銀行口座や証券口座を作成できるため、財産の存在自体を知らないこともあり得ます
また、家族が把握していない借金があるかもしれません。

相続財産が複雑で多岐にわたる場合には、負担を軽減するためにも、相続手続を弁護士に依頼することをおすすめします。

遺留分

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分です。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があった場合でも、遺留分として認められている金額については最低限受け取る権利があります。

もし遺留分を下回る相続しか受けられなかった場合、その相続人は、不足分について「遺留分侵害額請求」という手続により、ほかの相続人に対して金銭の支払いを求めることができます。

遺産相続の方法

遺産相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。

「単純承認」は、プラスの財産も借金もすべて無条件に引き継ぐ方法で、期限内に何も手続をしなければ、自動的に単純承認をしたことになる、もっとも一般的な方法です。

「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐ相続の方法です。相続人自身の固有財産で借金を支払うリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などに選択することが想定されています。
ただし、相続人全員の合意が必要であるなど面倒なことが多いため、実務ではあまり利用されていないのが実情です。

「相続放棄」は、プラスの財産も含めて一切の相続権を手放す方法です。相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」ということになります。

遺言の種類

遺言の方法は次の3種類です。

自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。比較的簡単に作成できるのが利点ですが、不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクがほかの方法に比べて大きいというデメリットがあります。

公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がありません。

秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言書の内容を秘密にしたい場合に適していますが、手続が複雑で、あまり利用されていません。

それぞれメリット・デメリットがあるため、どの方法を選ぶかは自分の状況に合わせて慎重に判断するようにしましょう。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

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おおよその金額を計算できます

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遺留分はいくら?

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アディーレ法律事務所 
郡山支店のご紹介

内観画像

アディーレ法律事務所 郡山支店は、郡山駅前にあるピースビル郡山の5Fにあり、郡山駅から徒歩2分と、利便性の良い場所にあります。また、お車で来られる方には無料の提携駐車場をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。お買い物の合間やお仕事帰りなどにお立ち寄りいただくことも可能です。 お一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、最善の解決策を提案させていただきたいと考えています。また、お子さま連れの方にもご来所いただけるよう、キッズスペースをご用意しております。ぜひお気軽にご相談ください。ご相談は問題解決への第一歩です。 アディーレは、相談者の方にとって『身近な』法律事務所を目指し、弁護士・事務員が一丸となってサポートいたします。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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アクセス

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